1956-11-16 第25回国会 参議院 議院運営委員会 第5号
○事務総長(芥川治君) 本日、奥野法制局長から辞任願いが出ましたので、御報告申し上げます。 辞任願 私儀 一身上の都合により辞任いたしたくお願い申し上げます 昭和三十一年十一月十六日 参議院法制局長 奥野健一 参議院議長松野鶴平殿 以上であります。
○事務総長(芥川治君) 本日、奥野法制局長から辞任願いが出ましたので、御報告申し上げます。 辞任願 私儀 一身上の都合により辞任いたしたくお願い申し上げます 昭和三十一年十一月十六日 参議院法制局長 奥野健一 参議院議長松野鶴平殿 以上であります。
○藤田進君 こまかくはあとでまたやりますが、政府を中心に今日は伺いたいと思うが、しかし奥野法制局長ももう少し調べてもらいたい。今、政府から言ったように、あなたの言ったのは百五十一条の二項に触れ、あるいは百四十四条の一項に触れたのにとどまるので、三十四条の六項についても、これは衆議院に関することを過般の成立した法案では触れておる。二十五日にきめて、今度で二十日になるわけです。
○藤田進君 さすれば問題は、新たなる事情、いわゆる事情変更の原則というものとの調整、統合ということになろうかと思うが、今回のような場合もどういう新しい事情変更のもとに行われているかという点は、これから伺うとして、奥野法制局長に伺いますが、その事情変更を例示してみれば、大よそこういう場合というものはどんなものがあるか、一つ答えてもらいたい。
あるいは犯罪者予防更生法の仮退院の制度をもっと大幅に活用できるようにしておいたらどうか、もしくは旧少年法第三十八条、いわゆる処分変更でございますが、先ほど奥野法制局長は、この立法については意見を述べかねるというようなお話でございましたけれども、こういうような問題が考えられてしかるべきだというのが私どもの意見でもあり、現場の意見でもあります。
併しこれを純粋の法律の立場から拝見いたしますというと、結局只今奥野法制局長が申されたところと私は同じ感じを持つのでありまして、この故を以て通産省の権限が、即ち設置法による通産省の権限が直ちに動いたということにはならないと存じます。
そこでこの際、奥野法制局長に伺いますが、先ほどから議論をお聞きになつておる通り、ここで一体私の解釈が然るべきものかどうか、これが一点。それから今日のような事態は、衆議院のほうとしては国会法の定めをただ十三条だけ、即ち、「両議院一致の議決に至らないときは、衆議院の議決したところによる。」
○天田勝正君 ちよつとこれは大切なことで、奥野法制局長、あなたにお伺いするのですが、これは議長さんがおつしやるのは、政治的な御考慮をなさつたりして、先ほど来私はお述べになつておると思う。併しあなたにお聞きするのは、私は純法律的なところを聞いている。
大体のところにおきまして、特に、最後の点が問題のようでございますが、この国会法の三十四条の二というものは、できますときの沿革から申しまして、むしろ逮捕状を出す裁判官、或いは逮捕状を請求する検察当局から直接国会に請求したほうがいいのじやないかというような御意見もあつたようでございますが、これはできました経過は、先ほど奥野法制局長からお話がございました通りに、国会と行政府とが交渉する窓口は、やはり内閣である
○宮澤喜一君 私が伺つておりますのは、先ほどの奥野法制局長の説明によりましても明らかなように、委員長が委員会の統裁の権限を行使せられますについてはいろいろな制約がある、こういうことを申上げております。この権限がないと申上げるのではございません。それは法制局長もおつしやつた通りでございますが、少くとも多数の意思によつてこれを通例の場合でありますとお持ちになる、これが通例の慣例でございましよう。
奥野法制局長が参られておりますから告示の問題について……。
○政府委員(林修三君) これは今奥野法制局長からお話がございました通りに、基本的人権等に関することは法律を以て規定すべき原則であることはこれはもう当然のことだろうと存ずるわけでございます。併し一面から申しまして立法事項は絶対に政令に委任できないかというと、これは御承知の通りに或る特定の事項を限り特定の場合を限つて政令に委任するということも今までなかつたわけではないと思います。
なおこれについて御質疑がありますれば、杉田専門員、又は奥野法制局長から説明を聞くことにいたします。奥野局長がおられなければ、この立案を担当いたしました中原課長から説明を願います。
○三好始君 これは見解の相違ですから、これ以上重ねてお尋ねいたしませんが、この際アメリカの、いわゆる艦艇貸与法が大統領の署名によつて、アメリカ国内法の手続として完了いたして確定いたしたわけでありますが、この内容を基礎にして、奥野法制局長に、日本側としての国内的な手続は如何にあるべきかという点についての御見解をお尋ねいたしたいと思うのであります。
○三好始君 只今の奥野法制局長の述べられた御意見のうち、二つの点について更にお尋ねいたしたいのでありますが、一つはアメリカの場合には、いわゆる行政府の締結するところの行政協定という形式の下に実質上の条約が締結されるに至つております。
この問題は単に政府側からだけ御見解を承わるだけでなくして、相当技術的にも明らかにしておかなければならない問題だと思いますので、後ほど奥野法制局長の御出席を願つて、法制局長としての立場からの見解も述べて頂くように機会を作つて頂きたいと思うのであります。
○三好始君 なお奥野法制局長も、後ほど研究した上で御出席になるような模様でありますから、お答え頂く機会を作つて頂きたいと思います。
中島炭政局長の先ほどの御説明によると、鉱害の被害であろうと、或いは鉱害に基く被害であろうと、その全的責任は国が負うのだ、こういう説明をしておられるけれども、併し今のような法文の建前から言えば、それは損害賠償の請求の対象にならん、国がくれる涙金でも少くてもそれは泣寝入りしなければならん、こういうことになるとすれば七十五条或いは七十八条を加えたとしてもそれは妥当であるとは考えられないと思うのですが、奥野法制局長如何
これは先ほど西田さんが質疑して明らかにされたところでありますが、七十五条、それから七十八条、このままでは、先ほど奥野法制局長がいわれるような解釈で行きますと、炭政局長のいわれるような意図を法上に現わすとするならば、七十八条をもう少し表現の上において修正しなければならない、こういう工合に炭政局長お思いになりませんか。
それでちよつと氏名を申上げますが、今日只今まで承諾を得ておりますのが、杉村章三郎東大教授、それから衆議院の入江法制局長、参議院の奥野法制局長、それから弁護士会の代表として島田武夫君、田中一郎教授、辻清明教授はどうしても都合がつかない。それから金森国会図書館長はとにかく工合が悪いので、意見書でもお出し願えないかということを今申しております。
○楠見義男君 今竹下さんと奥野法制局長との質疑の模様を聞いておりまして大体了承したんでありますが、なお観念を整理するために重複するようでありますが、もう一つ念のために伺つておきたいのでありますが、それはいろいろ先般来三橋恩給局長の御説明を伺い、それから又本日の答弁を伺つて大体同じようなことを言つておられるように思うのですが、ただそのお話なり御答弁の中に実はぼんやりした言葉が、誤解を生ずるような言葉がありますので
○委員長(有馬英二君) 只今の奥野法制局長の御説明によりますと、第九條は原案通りで差支えないというような、修正の要を認めんというように私は承わつたわけでありますが、如何でしようか。
○委員長(有馬英二君) それでは奥野法制局長から御提出になつた在外公館に勤務する外務公務員の給與に関する法律案に対する修正案というのが、今お手許に配付されたのでありますが、それについて御説明をお願いします。
○杉原荒太君 私の疑問とするところ、まさに奥野法制局長のおつしやつたと同じ疑問を、私持つたから質問したわけなんです。
○小林英三君 そうすると、奥野法制局長の御意見としては、九項が残るから、三月三十一日が切れて、その後ギヤツプを置いて、これが仮に可決されたとしても、取扱上に対しては何らの齟齬は来たさない、こういう御意見ですか。